交通事故のむちうちに整体しても保険はおりる?

大田区、五十肩、手足のしびれ専門の大岡山院です。
みなさんの中に交通事故の被害に遭われた方、もしくは現在被害に遭われてお困りの方はいらっしゃるでしょうか?
交通事故というと想定されるものとして
- 車対車
- 車対自転車(歩行者)
- 被害者or加害者
があります。
一般的に、交通事故に遭われた時の治療としては、交通事故の保険、主に自賠責保険を使いますが、自賠責保険は、自動車損害賠償責任保険の略称で、交通事故の被害者を救済するための強制保険です。自動車やバイクを運転する際に、法律で加入が義務付けられています。人身事故による損害を補償しますが、補償額には上限があり、物損事故や運転者自身の怪我などは対象外となります。
そのため、加害者の場合は、自身の加入している(かもしれない)搭乗者保険等を使用することになります。または、自分が原因の怪我なので、一般的な健康保険を使用して、自分で治療していくことになります。
では、被害者側の立場からすると、どんな治療でもいいのでしょうか?
この問いは、グレーな部分もあり、被害者の治療、言い方を変えると損害賠償といいますが、損害賠償とは、交通事故によって生じた損害を、加害者が被害者に補償するために支払うお金のことで、怪我の治療となれば自賠責が主に使用されます。
私は弁護士ではありませんので、当院での患者さんの治療に関わることのみご紹介しますが、被害に遭われた怪我の損害賠償として保証される治療にもいくつかあります。
当院の場合、鍼灸整骨院のカテゴリーにあたります。そのため、交通事故に関して言えば、
自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準
金融庁・国土交通省告示第1号
という通知を基準にしており、
免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とする。
となります。
この治療項目の中には、柔道整復師では、打撲、捻挫、挫傷などの急性外傷に対して、手技療法、運動療法、物理療法など、鍼灸師では、鍼治療、物理療法(低周波など)などをおこないます。
今回のタイトルにある「整体」ですが、交通事故の怪我であるむちうちなどの治療に対して、整体治療は可能です。ただし、整体といってもいろいろありまして、ここでいう整体は、交通事故の保険(自賠責)の治療が可能な整体となります。可能な整体とは、国家資格を有する柔道整復師の整体(手技療法、運動療法)で、一般の人が認識にある無資格者の整体、カイロプラクティック等とは違うことです。
むちうちの治療に整体は効果があります。むちうちの治療に交通事故の保険は使えます。ということをおぼえておいてくださいね。